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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(221)、マンションの建物調査・診断の受託契約、管理組合と契約するときは総会決議がないと無効
【はじめに】
X1株式会社とX2協同組合(中小企業等協同組合法に基づく組合。建物の調査・診断・設計の共同受注および受注の斡旋等を業務)は、平成23年5月24日、本件マンションのY管理組合の理事長Aから、マンションの調査診断などの業務を受託する契約(マンションの現状を調査して報告書にまとめ、それを基に改修工事の設計をし、施工会社の選定を行い、設計管理を行うとの内容)を締結した。理事長は規約上管理者 ...