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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(220)交際を餌にマンションを買わせる詐欺行為、融資銀行は違法勧誘を知らず、責任はなし

【はじめに】  Y1は、結婚紹介所のウェブサイトで30歳以上の女性をターゲットに交際相手を探索していたが、マンション(専有部分)を購入させることが目的で虚偽の年齢をサイトに記載するなどをしていた。  女性の結婚に対する期待を逆手にとってマンションを購入させるだましの手口だ。Xに本件マンションを2570万円で購入させサブリースに出させた。仲介はY2社で、XにはY3銀行を紹介して借り入れをさせた。しか ...

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掲載日: 2016年3月21日