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不動産投資家のための知って得する税金塾、112、いくらまで必要経費と認められるか、青色事業専従者給与(1)
不動産収入にかかる確定申告の際に、青色事業専従者給与を支払っている方は少なくないであろう。そこで今回は、夫の事業を手伝っていた妻に対して支払った青色事業専従者給与の一部が認められなかった裁決事例を紹介する(平成21年6月3日裁決)。
【基礎事実】
・請求人は、昭和58年税理士の登録を受けて以来、税理士業を営んでいる。
・請求人は、税理士資格を有していない妻に対して支払った青色事業専従者給与( ...