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不動産投資家のための知って得する税金塾、104、有料老人ホーム入居金にかかる贈与税(1)、扶養義務の範囲内として非課税と判断
扶養義務者相互間で生活費等を贈与した場合には、原則として贈与税は課税されない旨が相続税法に定められており、配偶者のために負担した有料老人ホームへの入居金は、本来は非課税とされる。ただし、入居金の多寡・負担時期などで実務は多様化しており、入居金や返還金にかかる税務争訟案件は増加している。そこで、今回は、入居金が非課税財産に該当するとした裁決事例(平成22年11月19日)を紹介する。
【概要】
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