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不動産投資家のための知って得する税金塾、103、固定資産税精算金(課税上の問題点)(2)、売買代金の一部、取得価額に含めた処理に

 前回は、実務慣行となっている不動産売買時の固定資産税精算金が、売り主の収入となることを裁決事例とともに紹介した。今回は、買い主側の課税上の問題点、すなわち支払った固定資産税精算金が不動産の取得価額に算入すべきかその年度の費用に算入すべきかが争点となった裁決事例(国税不服審判所、平成24年3月13日裁決)を紹介する。 基礎事実  ・法人A社は売り主からホテル事業およびゴルフ事業に関する資産を買い受 ...

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掲載日: 2016年1月18日