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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(208)、二項道路に工作物設置し、貨物自動車の通行を妨害、営業用でも通行妨害排除を認める

【はじめに】  本件通路とそれに面する土地群は、もともと一筆であったが昭和34年12月に分筆された。本件通路は昭和44年4月1日付で、建築基準法42条2項の道路(いわゆる「二項道路」)として一括指定された。  Xは、父の時代から、この通路に面して氷雪販売業を営んでいた。現在は土地を所有せず借地人となっている。Yは、平成16年12月、売買により通路に面する土地を購入した。本件通路については、23.8 ...

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掲載日: 2015年12月21日