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取引紛争の事例と解決(212)、(一財)不動産適正取引推進機構、賃借人からの礼金を広告料名目で収受、合意したのに賃貸人から返還請求あり、広告料は業法に違反、礼金取得の合意も効力なし

 賃借人から礼金として受領する金員を広告料名目で収受する旨を賃貸人と合意しましたが、賃貸人から返還請求を受けています。(X氏、56歳、不動産会社社長)  【苦情の内容】  平成18年、賃貸人Yは、媒介業者Xに、所有建物(以下「本件建物」という)の賃貸借契約の媒介を依頼し、Xは本件建物について、同年11月から平成22年2月にかけて4件の賃貸借契約(以下「本件契約1ないし4」という)の媒介を行いました ...

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掲載日: 2015年12月21日