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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(207)、借主が死亡、使用賃借の明渡し求める、改築費負担を考慮し、失効せずと判断
【はじめに】
昭和41年、Aは本件建物を取得し1階と2階で料理店の経営を始め、昭和44年に妻Xと3階に住んだ。その後、料理店を1階のみに縮小した。
平成元年ごろ、Aの三男Bは妻Yと共に、1階の一部でそば屋の営業を開始。平成8年ごろ、BはAと相談し、本件建物全体を改修・改築して、そば屋を2階に移転した。改修・改築にあたりBはAの名義で4500万円を借り入れ、Bが売り上げ金から返済することとした。 ...
