その他
連載
CFネッツ流 大家実践塾、(170)トラブルのない不動産取引のために、法令など正確な説明を、都市計画道路など訴訟に発展
都市の基盤施設として都市計画法に基づきルートや幅員を定めている「都市計画道路」の予定地においては、通常より厳しい建築制限が定められている。
同法53条に基づく都道府県知事等の許可を得るとともに、54条に基づく「木造や鉄骨造等非堅固な構造で、且つ地階を有さない2階建てまで」との制限が定められている(行政によっては、3階まで許容するなどの建築制限が緩和されている場合もある)。
都市計画道路の整備 ...
