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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(206)、借地権無断譲渡で明け渡し求める、建物代金を考慮し、契約解除を認めず
【はじめに】
都心の一等地に土地を持つ寺院Xは、個人Yに普通建物所有を目的とする賃貸借契約を締結し、本件土地を貸していた。Yの所有する本件建物は昭和38年に建築された木造2階建で、Yは本件建物をA社に代金6億6200万円で売却した。
Xは本件借地権の無断譲渡を理由に契約解除し、Yに対し本件建物の収去・本件土地明け渡しを求めて訴訟提起をした。
原審の東京地裁平成26年1月17日判決はXの請求を ...
