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不動産投資家のための知って得する税金塾、98、土地保有特定会社の該当判定(1)、相当の地代を収受、借地権の扱いは
今回は、「相当の地代を収受している貸宅地の評価について(以下、貸宅地通達)」に定める自用地としての価額の20%相当額が、土地保有特定会社の判定の際の土地等の価額に含まれるか否かについて争われた裁決事例(国税不服審判所、平成24年10月9日裁決)を紹介する。
【基礎事実】
審査請求人Xは、平成20年12月に死亡した被相続人Yの相続人である。相続財産であるA土地は不動産の賃貸管理業を営むT社へ貸し ...
