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連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(205)、土地所有者が破産、未登記の採石権は、破産事件で転得者に背信的悪意は認めず
【はじめに】
本件土地所有者Aは、X社のために、平成20年6月、採石権の設定をしたが登記をしていなかった。X社は、同年12月、採石計画について京都府知事の許可を得て、採石作業を開始した。それ故、Xの採石事業については、地元住民は認識していた。
その後、Aは破産手続きを開始し、Bが破産管財人に選任された。平成22年10月、Bは、本件土地を含む22筆をY1社に売却した。Y1は、Xに対し採石作業禁止 ...