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不動産投資家のための知って得する税金塾、贈与による財産取得時期(2)、公正証書によらず所有権移転登記日

 前回に引き続き、公正証書を用いた贈与による財産取得の時期が争われた判例(大阪高裁平成10年9月11日判決)を紹介する。 【判決要旨】  ・登記手続がなされたのは平成5年12月13日である。登記手続は、公正証書記載の贈与時期(昭和60年3月14日)を基準にすれば、贈与税の徴収権が時効消滅した後になされたことが認められる。  ・Bは、陳述書及び証人尋問において公正証書を作成しながら所有権移転登記をし ...

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掲載日: 2015年11月30日