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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(204)、電気式床暖房製品から火災発生、製造物責任法の適用で無過失責任

【はじめに】  X社は、A社から建物の建築を請負いB社を下請けとして平成19年6月、建物を完成した。A社は、Y社が製造した電気式床暖房製品を本件建物の3階に設置した。平成25年2月26日、本件建物3階で火災が発生し床に穴が空きカーペットが焦げた。X社は、C社に床の改修工事を行わせ、代金210万円を支払った。  X社は、本件電気式床暖房器の設計不良により火災が発生したと主張し、Y社がX社と修理費を負 ...

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掲載日: 2015年11月23日