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不動産投資家のための知って得する税金塾、94、三者間で行った土地交換(1)、基本通達適用が争点に
土地を譲渡した場合は通常、有償無償を問わず譲渡所得として課税される。
今回は請求人ほか2人の三者間で行った土地の交換が、所得税基本通達33-6の6(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)に定める交換分合に該当し、譲渡がなかったものとして取り扱われるか否かが争点となった事例を紹介する(国税不服審判所、平成13年12月20日裁決)。
【基礎事実】
・請求人A・個人B・個人Cの ...