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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(197)、賃貸マンションでの子どものいたずら、親に監督者責任、損害賠償を認める
金子博人 弁護士。早大卒、日本プライムリアルティ投資法人執行役員、神奈川宅協横浜西部支部顧問。著書は「貸したい人借りたい人の新借地借家法」(週刊住宅新聞社)ほか多数。
【はじめに】
Xは、平成25年12月、本件マンションの1区画をY1に賃貸した。賃貸借契約には「本件建物近隣に対して危険または迷惑を及ぼすこと」という禁止規定があり、違反があれば解除できるとされていた。Y1は、賃借人として妻のY2 ...
