その他

連載

不動産投資家のための知って得する税金塾、(89)、同族会社への支払い管理料(2)必要性立証と価格水準がカギ

 前回に引き続き、個人Aが同族会社H社に支払った不動産管理料の全額が必要経費にならなかった裁決事例について、裁決結果を紹介する。 【裁決結果】  (1)H社への委託業務内容を検討すると、N社との交渉業務等の経営全般に関する知的判断業務については、個人Aの責任と判断において行うべきものである。また、その他業務は、当初からN社に委託している委託業務で十分であり、H社に委託する必要性がない。  (2)H ...

この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。
登録されている方はログインしてからご覧下さい。

既存ユーザのログイン
   
新規ユーザー登録


*必須項目

掲載日: 2015年10月5日