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不動産投資家のための知って得する税金塾、88、同族会社への支払い管理料(1)家主の業務と国税が認めず
今回は、不動産賃貸業を営む個人Aが、自身が取締役を務める同族会社に対して不動産管理料を支払ったが、支払った不動産管理料の全額を所得税法上の経費(必要経費)とすることを認めなかった裁決事例(国税不服審判所、平成10年2月26日裁決)を紹介する。
【基礎事実】
(1)個人Aは、平成5年3月から個人Aが所有する賃貸用建物の管理業務を同族会社以外の会社であるN社に委託し、不動産管理料を支払っていた。
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