その他
連載
取引紛争の事例と解決(208)、(財)不動産適正取引推進機構、成年後見人が居住用不動産を廉価で売却、監督人と仲介業者に損害賠償請求したい、価格の妥当性を説明、了解済で注意義務違反なし
居住用不動産を成年後見人により廉価な価格で売却されました。売却時の後見監督人と仲介業者の注意義務違反が原因であり、損害賠償の請求をしたいのですが。 (X氏、76歳、無職)
【苦情の内容】
10.は平成15年11月頃、認知症を発症し、有料老人ホームに入所しました。
その後A(Xの義理の甥)は弁護士Y1に、Xの介護費用に充当するため、X所有の居住用土地建物(以下、「本件不動産」と ...
