その他

連載

弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(195)、建築工事に不具合、工事代返還と原状回復を請求、杭部分は利用可能と一部認容判決

【はじめに】  Xは、建築業者のY社に対して、鉄筋コンクリート壁式構造3階建建築工事を発注した。Y社は、33本の杭を打ちこむ工事、基礎部分の工事、1階と2階床のコンクリート打設工事を行った。多数の配筋不足などの不具合が発見されたため、1階壁と2階床部分を解体せざるを得なくなった。解体後の調査により、さらに基礎部分にも種々の不具合が発覚したため、Xは、基礎部分の解体を催告した。しかし、Y社が拒否した ...

この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。
登録されている方はログインしてからご覧下さい。

既存ユーザのログイン
   
新規ユーザー登録


*必須項目

掲載日: 2015年9月21日