その他

連載

弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(194)、南側にマンションを開発、説明義務違反と慰謝料を認める

【はじめに】  Y社が平成20年1月、六甲アイランドにマンションを建築し、Xらは、その区分所有権を購入した。Y社は平成22年8月、Xらのマンションの南側に本件マンション(14~15階建て4棟)の建築を発注し、平成24年7月に完成した。本件マンション西棟から、Xらのマンション南棟まで、47.2メートルだった。   六甲アイランドは、優れた住環境を目指して計画的な街づくりが進めていたが、本件両マンショ ...

この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。
登録されている方はログインしてからご覧下さい。

既存ユーザのログイン
   
新規ユーザー登録


*必須項目

掲載日: 2015年9月14日