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不動産投資家のための知って得する税金塾、86、法人活用の節税対策所得分散、給与控除も

 母子の共有で所有していた賃貸建物の敷地の評価において、子の建物持分に対応する部分は貸家建付地とは認められずに、自用地として評価するとした判決事例(札幌地裁、平成26年5月13日判決)を紹介する。 【基礎事実】Xは、母である被相続人甲より、無償で2筆の土地を借り受け、甲と共有の賃貸建物2棟(持分はそれぞれ2分の1)を所有していた▽その後、相続により、Xは甲の各土地の所有権及び各建物の2分の1の持分 ...

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掲載日: 2015年9月14日