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「適用要件に留意」尋木氏/「管理顧問会社へ」定村氏/賃管協研修会

 賃貸不動産管理業協会は2月18日、平成15年度研修会を開催し、ことぶき法律事務所の尋木広司弁護士、アストリズム・アーチャーの定村吉高社長が新しい賃貸管理について講演した。\n 尋木氏は、「抵当権設定後の短期賃貸借契約の趨勢」をテーマに、4月1日から廃止される短期賃貸借契約の影響を詳細に解説。「抵当権設定の前と後、廃止の前と後では、それぞれの時期関係で賃借人が追い出される場合があるので留意してほし ...

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掲載日: 2004年3月4日