その他

連載

競売物件 東京地裁 開札トピックス(1049)、ワイズ不動産投資顧問・山田 純男、競落後にややこしい取り組み入札3本、共有の相手方が競落、競売対象の共有持分

 競売不動産の中には、共有不動産の共有持分が対象になる場合がある。これは仮に競落しても、その持分を共有の相手方に売却するか、相手方の共有持分を購入して完全所有権に仕上げるなどの方法を要する。  もし、この相手方との協議がまとまらなければ、共有物分割訴訟を提起し、全体を換価競売し、資金を回収する。  ややこしい競売不動産ではあるが、競落競争が激化する中で、このところ入札も結構ある。  しかし、昨年1 ...

この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。
登録されている方はログインしてからご覧下さい。

既存ユーザのログイン
   
新規ユーザー登録


*必須項目

掲載日: 2015年7月13日