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過去問を制するものは宅建を制す、2015うかるぞ宅建士主要3分野過去問合格講座[基礎編]、債務不履行と、契約解除
契約は、一旦成立したら、その内容にしたがって契約を履行しなければなりません。約束を果すということですが、契約を解除して“なかったこと”にすることも可能です。解除権を行使すると契約は解除され、契約の当事者は、原状回復を行わなければなりません。売買契約であれば、売主が代金を受け取っていれば、返還しなければならず、買主は品物を受領していれば、やはり返還しなければなりません。
解除権には、契約に際し併 ...
