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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(180)、土地売却で袋地に、通行権は、権利乱用は一審と二審で判断が割れる
【はじめに】
Xの所有地である甲は、県道に面している。しかし、高低差が大きく、県道と直接行き来ができないため、Yが所有する土地を通行しないと県道に出れない「準袋地」(他の土地に囲まれて外に出れない「袋地」に準じられる)であった。
また、甲地は岩石採取など、資材置き場なので、ダンプによる資材搬入が必要であった。
Xは、現在の所有者のYに対し、本件通路について、自動車による通行を前提とする囲繞い ...
