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不動産投資家のための知って得する税金塾、71、固定資産税の賦課市町村の決定を疑うことも

 今回は、固定資産税が課税される際のその計算の基となる固定資産評価の是非が争われた判例(最高裁(第二小法廷)平成25年7月12日判決)を紹介する。 【事案の概要】本件は、東京都府中市に所在する区分建物を共有する納税者が、府中市長により決定された上記建物の敷地権の目的である各土地の平成21年度の価格を不服として、その取消しなどを求めた事案である。本件各土地を含む一帯の土地は団地の敷地などであり、当該 ...

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掲載日: 2015年5月25日