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緑地保全法改正/緑化を一層推進/国土交通省

 国土交通省は、都市における緑地保全・緑化の推進のため、都市緑地保全法を改正、名称も「都市緑地法」に変更する。\n 改正案では、都道府県が都市計画に緑地保全地域を定めることができるようにし、指定地域では建築物の新築や木竹伐採などを届出制にする。\n 緑化地域では緑化率規制を導入。敷地が大規模な建築物については、都市計画に定められた緑化率の遵守を義務づける。\n

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掲載日: 2004年2月26日