その他
連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(178)、マンション建設で隣地に不同沈下・変形、発注者にも共同責任を認める
【はじめに】
本件建物は、築100年以上経つ木造建物の京屋敷。10.1とX2が共有し、X3が呉服店を営んでいる。北側に隣接した土地にY1が発注し、Y2が鉄筋コンクリート造12階建ての本件マンション建築を受注し、掘削を開始した。 しかし、Xらは本件建物に不同沈下と変形が発生したとして、Yらに対し、修復に必要な損害の賠償を請求した。
【判決】
京都地裁平成26年9月17日判決は、一部認容の判決をし ...
