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Why not?(178)/変な契約書/契約条項の吟味が必要/締結後では後の祭りに

 先般、クライアントから、「この建物賃貸借契約書の条項は、どのように理解したらいいのですか」との質問がありました。その契約書は、営業用建物賃貸借契約なのですが、問題の条項は次のような文言になっていました。\n 第14項第3項「賃借人の申し入れによる解約がなされた場合は、第11条第2項の定めにかかわらず、賃貸人は、賃借人が預託中の保証金の解約時における未償却残額の2割相当額を解約金として没収する」。 ...

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掲載日: 2004年2月19日