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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(174)、前居住者の自殺が発覚した賃貸借契約、告知義務違反は不法行為

【はじめに】  Aが所有する兵庫県尼崎市所在のマンションの一区画(本件建物という)は、抵当権の実行により競売に付され、平成23年5月2日、兵庫県弁護士会所属の弁護士であるYが、競落し所有権を取得した。  Yは、平成24年8月29日、Xに対し、本件建物を月額賃料8万円で賃貸し、Xは同月30日ころ引っ越したが、その後、賃貸開始より1年数カ月前に、居住者B(Aの元妻で、1人で住んでいた)が、Yが所有権を ...

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掲載日: 2015年4月6日