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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(169)、農業用水路に蓋がないため起きた転落死事故、安全管理責任は市にあると認定

【はじめに】  Aは、平成24年3月31日午前2時ころ、酒に酔って、コンビニ店を経営するY2の店舗の、駐車場の東側歩道から足を踏み外し、本件側溝より水路に転落して顔面を強打し、副鼻腔を損傷して、血液吸引による窒息で死亡した。  本件側溝は、Y1市の管理する農業用水路と、Y2の管理する土盛部分から構成されていた。土盛部分は、水路側壁部分よりかさ上げされていたので、本件側溝の西側部分は二段の段差が形成 ...

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掲載日: 2015年2月23日