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不動産投資家のための知って得する税金塾、59、建物取り壊し費用原則経費だが、範囲や例外に注意

 既存建物を取り壊す際に生ずる費用は、建物の利用目的または取壊目的によって税務上の取り扱いが異なる。今週は、これをケース別に紹介する。  (1)非事業用建物(自宅など)を取り壊し、事業用建物を建築した場合  自宅など非事業用に使用されていた建物の取り壊しについては、家事上の財産を処分したものと考えられるため、取り壊しによる資産損失(建物の未償却残高相当額)および取り壊し費用は、事業用建物を建築する ...

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掲載日: 2015年2月23日