行政 その他 空家特措法、26日に施行、除却・過料制度は5月 政府は17日の閣議決定で、昨年11月の臨時国会で成立した空き家対策推進特別措置法の施行日を2月26日と規定した。ただし市町村による空き家の立ち入り調査や、倒壊の危険性が高い特定空き家の所有者に対する強制的な除却・修繕命令と命令に違反した場合に過料する制度の施行日は5月26日と定めた。 空き家対策特措法では、国土交通省と総務省とで定める空き家に対する基本方針のもと、市町村が空き家対策計画を定める ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 【商店街】文化 企業・ひと、商店街が街の魅力に、賑わい創出し地価にも影響 レンタルオフィス、サービスオフィス、築古ビルを高収益化、共用部の充実決め手に →