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Why not?(177)/迷惑な駐車(2)/所有者も使用者も不明/なるべく警察で手続き
前回は、私有地の駐車場に放置された自動車の処理につきお話しをしました。所有者または使用者が判明してる場合、駐車場管理者は、所有者、使用者と交渉をして撤去を求め、所有者、使用者がそれに応じない場合、駐車場管理者は、所有権に基づく妨害の排除を求め裁判を起こし、確定判決を得て強制執行により撤去するか、あるいは、駐車料相当額の支払いを求めて裁判を起こし、確定判決を得たうえで、当該債務者名義により当該自動 ...
