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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(168)、自筆証書遺言の効力、第三者に不動産を売却して紛争も
【はじめに】
自筆証書遺言が有効であるためには、全文が自筆で、日付を入れて、署名捺印をする必要がある。ワープロで書いたり、代筆してもらったりすると無効となる。
有効な遺言書があれば、相続の処理はこれに従わないと無効となるので相続開始後、遺言書が自筆かどうか、争われることは多い。この時、無効を主張する者が自筆でないことを立証する必要があるが、本人は既に死亡していて立証が困難なことが多い。
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