その他

連載

弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(168)、自筆証書遺言の効力、第三者に不動産を売却して紛争も

【はじめに】  自筆証書遺言が有効であるためには、全文が自筆で、日付を入れて、署名捺印をする必要がある。ワープロで書いたり、代筆してもらったりすると無効となる。  有効な遺言書があれば、相続の処理はこれに従わないと無効となるので相続開始後、遺言書が自筆かどうか、争われることは多い。この時、無効を主張する者が自筆でないことを立証する必要があるが、本人は既に死亡していて立証が困難なことが多い。  Aは ...

この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。
登録されている方はログインしてからご覧下さい。

既存ユーザのログイン
   
新規ユーザー登録


*必須項目

掲載日: 2015年2月16日