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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(167)、銀行の出入り口での転倒事故、注意義務を怠った建物管理者に責任

 Xは、平成21年8月16日午後4時15分頃、Y銀行A支店内のATMを利用後、ATMの出口に向かった。  そして、出入り口にあった足拭き用ゴムマット(本件マット)に向かって左側の端から10センチないし20センチのところに右足を乗せた。  ところが、本件マットがXの右足をのせたまま中央部に向かって横にずれたためバランスを崩し、身体の左側を下にして本件マットもろとも滑り込むような体勢となって転倒した。 ...

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掲載日: 2015年2月9日