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不動産投資家のための知って得する税金塾、57、土地評価の落とし穴、事例14.貸家建付地(その1)

 貸家建付地とは、貸家の目的とされている宅地である。すなわち、賃貸物件を所有するオーナーは貸家建付地を所有していることになる。  貸家建付地は、次の算式により評価する。借家人が建物の敷地を間接的に使用収益できるという権利部分が存在するため、これを差引くという考え方に基づいている。  貸家建付地の評価額=自用地とした場合の価額-(自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)  “借地権 ...

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掲載日: 2015年2月9日