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不動産投資家のための知って得する税金塾、土地評価の落とし穴、事例10.がけ地を有する宅地

 宅地として利用できない斜面部分のことをがけ地と言い、平らな宅地よりも利用価値が下がるものとして相続税評価額を下げることができる。  具体的には、宅地のうちのがけ地部分ががけ地でないとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額によって評価する。評価方法は、(左)のとおりである。  がけ地が複数方向に及ぶ場合には、各方位別のがけ地補正率を求め、それぞれのがけ地補正率を方位別のがけ地の地積で加 ...

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掲載日: 2014年12月22日