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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(161)、偽造登録済み証で売買、司法書士の調査義務、業務上得た情報と専門知識をもとに判断が原則

【はじめに】  所有者Aになり済ました(A)は、不動産業者Xに、A所有の本件土地(東京都杉並区。800平方メートル)を1億5000万円で売却し、Xは司法書士Yに所有権移転登記を委任し、登記を了した。  その後Xは、2億5000万円で本件土地をBに売却した。  ところがAは、自分の土地が勝手に売却されたことに気付き、XとBに対し、所有権移転登記手続抹消等請求訴訟を提起し、勝訴確定した。  次にXはY ...

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掲載日: 2014年12月15日