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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(160)、保証人から立替え払いを受けた賃貸借契約、信頼関係が破壊、契約解除は有効

【はじめに】  X1は、平成23年12月25日、Yに本件マンションを1カ月7万8000円の賃料で賃貸した。賃料保証会社であるX2は、同時に、本件賃貸借契約につきYの債務を保証した。ただし、上限は月額賃料の12カ月分とし、訴訟提起された時は、滞納額に加えて10カ月分の賃料相当額とされていた。  Yは、平成24年2月分から滞納し始め、同年4月分から8月分を支払わなかった。そのため、X2は、毎月Yの立て ...

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掲載日: 2014年12月8日