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連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(158)、日影規制をめぐり建築確認取り消し求める、みなし敷地境界線は閉鎖方式を支持
【はじめに】
建築基準法56条の2第1項では、中高層の建築物について、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲を対象に日影規制があり、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間、平均地盤面からの高さ4メートルの水平面で、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超えて10メートル以内の範囲で4時間、10メートルを超える範囲では2.5時間以上の日影を生じさせてはならないとされている。
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