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不動産投資家のための知って得する税金塾、土地評価の落とし穴、事例6.セットバックを要する土地

 建築基準法第42条第2項の規定により指定を受けた道路、いわゆる“2項道路”は、原則として、道路の中心線から左右に2メートルずつ後退(セットバック)した線を道路の境界線とみなし、将来建物の建て替え等を行う場合には、境界線までセットバックし、道路敷きとして提供しなければならない。  セットバックを要する土地は、現在の利用に特に支障がない場合であっても、セットバックを要しない宅地より価値が劣る。そこで ...

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掲載日: 2014年11月24日