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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(157)、ホテル賃料減額めぐる確認訴訟、鑑定書に頼らず契約を尊重
【はじめに】
X社とY社は大手の不動産会社で、東京都港区の37階建てビルを各2分の1の持ち分で共有していた。XはYから平成17年4月1日、建物上層部についてその持ち分を賃借する旨の建物賃貸借契約を締結し、Xは関連会社のC社に運営委託し、同7月1日からラグジュアリーホテルの利用に供していた。賃料は1年目に年額3億円、2年目から年額7億3491万円支払う約束だったが、契約書の作成はなく契約には両社の ...