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リーシングコンサルタント・沖野元の客付力の時代(30)、宅建主任者の法定講習、講習効果高める工夫を

 先日、宅地建物取引主任者(以下宅建主任者)法定講習を受講した。取引主任者証の更新のためである。宅地建物取引業法では、法第二十二条の2第2項で「取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない」としている。  取引主任者証の有効期間は5年である。従って5年前にも同じ講習を受け ...

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掲載日: 2014年11月17日