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不動産投資家のための知って得する税金塾(45)、土地評価の落とし穴事例4.不整形地(差引き計算により評価する方法)
不整形地の評価方法につき4回にわたって紹介してきたが、今回は最後の方法として“差引き計算により評価する方法”を紹介したい。(上)図のような形状をした土地について、適用することができる。
具体的には、近似整形地(A)の面積と隣接する整形地(B)の面積を合わせた合計整形地(A+B)の価額の計算をし、そこからBの価額を差し引いた価額を基にして計算した価額に、不整形地補正率を乗じて評価を行う。計算式は ...