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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(155)、無剰余不動産の仮差し押さえ、剰余が生じる可能性ありと保全認める

【はじめに】  不動産の強制執行として競売を申し立てる時、その不動産自体に価値が無いか、あるいは上位の抵当権があるため、その競売でその申立者に配当が見こめないとなると、その申し立ては、無剰余(配当が無い)として手続きが取り消されてしまう。  無意味な手続きの進行をさけるためと、上位の抵当権者にとってその時点での競売が望ましいとは限らないので、剰余金の配当のない者の主導で競売が進行されては困るからで ...

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掲載日: 2014年11月3日