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不動産投資家のための知って得する税金塾(43)、土地評価の落とし穴事例2.不整形地(整形地に区分する方法)

 先週に引き続き、不整形地について説明する。図を見ていただきたい。図の不整形地の特徴は、整形地に区分できることである(図では点線で区分している)。この場合、通常の方法【第1法】に加え、整形地に区分して評価する方法【第2法】が認められている(左欄参照)。  2つの方法のうちいずれか有利な方を選択できるため、【第2法】で評価した2億7135万0240円が最終評価額となる。  以上のように、土地の形状に ...

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掲載日: 2014年10月27日