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不動産投資家のための知って得する税金塾(42)、土地評価の落とし穴、事例1.不整形地(旗竿地(2))
先週は、旗竿地評価の第1法を紹介した。今週はもう1つの方法を紹介する。
土地の地積・地形などは先週と同様、図による。なお、計算過程で第1法と重複しているものは一部省略しているため、詳細を知りたい方は前回を参照されたい。
以上、2つの方法を紹介したが、一般的に第2法が有利となるケースが多い。本事例でも第1法による評価額は1億1148万4800円(前回を参照のこと)であり、第2法を選択したほうが ...
