その他
連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(153)、採掘跡地を造成し転売、土地が陥没、重要事項として宅建業者に説明責任
【はじめに】
建築・土木・宅建業を営むY1社は、平成16年2月、Y2市の市長から、本件土地を含む12区画の宅地造成の開発許可を受けて開発し、同年8月、本件土地をXに売却した。Xはそこに建物を立てて、平成17年2月ころ居住を開始したが、平成18年7月、本件土地の西側道路を中心に、最大深度約3メートルの陥没が発生したため、本件建物にも傾きが生じ、居住することができなくなって転居した。
陥没は本件土 ...
